第1条 マナビヤ在宅クリニック「un」が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 マナビヤ在宅クリニック「un」
2 所在地 宮崎県宮崎市松山2丁目2番32号TMビル5階
TEL 0985-41-6310
FAX 0985-41-6336
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者(院長) 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定される指定居宅療養管理指導の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
2 医師 1名以上
管理栄養士 1名以上
居宅介護支援事業者等に対する居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び利用者に対する療養上の指導・支援、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日から金曜日 9:00~17:30
土曜日、日曜日、祝日及び8月13日~15日、12月30日~1月3日を除く。
(事業の内容)
第7条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割、2割又は3割とする。
2 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、宮崎市とする。
(衛生管理等)
第10条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所における感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者は、指定居宅療養管理指導の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4 事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第12条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第16条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はマナビヤ在宅クリニック「un」が定めるものとする。
附則 この規程は2024年9月1日施行
この規定は2025年11月1日改定