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みなし訪問看護運営規程

施設基準など

2025.03.28

マナビヤ在宅クリニック「un」みなし訪問看護及びみなし介護予防訪問看護運営規程


(事業の目的)
第1条 医療法人マナビヤが開設するマナビヤ在宅クリニック「un」が行うみなし指定訪問看
護及びみなし指定介護予防訪問看護(以下「みなし指定訪問看護等」という)の事業(以下
「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ク
リニックの看護師等が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問看護及び
介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。


(運営の方針)
第2条 クリニックの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動
作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支
援する。
2 訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対
し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を
図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。


(クリニックの名称)
第3条 事業を行うクリニックの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 マナビヤ在宅クリニック「un」
(2)所在地 宮崎県宮崎市松山2丁目2番32号TMビル5階
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 クリニックに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)看護師 4名
看護師は、みなし指定訪問看護等の提供にあたる。


(営業日及び営業時間)
第5条 クリニックの営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び8月13日から8
月15日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。なお、電話等により常時
連絡が可能な体制とする。


(みなし指定訪問看護等の内容)
第6条 みなし指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
(1)病状、障害の観察
(2)清拭、洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話
(4)褥創の予防、処置
(5)療養生活や介護方法の指導
(みなし指定訪問看護等の利用料その他必要な費用の額)
第7条 みなし指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるも
のとし、当該みなし指定訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上
の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。


(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、宮崎市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた
ときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処
置を行うこととする。
2 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報
告しなければならない。


(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ
るものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市町村に通報するものとする。


(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業者は、従業者の質的向上を図るため、次のとおり研修機会を設け、また、業務
体制の整備を行うものとする。
(1)採用時研修 採用時から3箇月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
する。
4 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、医療法人マナビヤとマナビヤ在
宅クリニック「un」の管理者との協議により定めるものとする。
附 則
この規程は、2022年9月1日から施行する。

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