第1条 (事業の目的)
1. マナビヤ在宅クリニック「un」が行う(以下「事業所」という。)訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、事業所の看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
1. 看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援する。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
2. 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3. 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
4. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
5. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
第3条 (事業所の名称等)
1. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 マナビヤ在宅クリニック「un」
二 所在地 宮崎県宮崎市松山2丁目2番32号TMビル2階
第4条 (職員の職種、員数及び職務の内容)
1. 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 院長 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等
看護師 1名以上
- 看護師等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護、報告書を作成し、利用者又は
その家族に説明する。
② 看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
③ 業務の状況に応じて職員数は、増減する。
第5条 (営業日及び営業時間)
1. 事業所の営業日は、次の各号を除く日とする。
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日~15日、12月30日~1月3日
但し病状の急変等やむを得ない事情があると認められた時は、この限りではない。
- 営業時間 (月~金曜日)午前8時30分から午後5時30分までとする。
- 必要に応じて、営業日以外の日においても訪問看護を実施することができる。
第6条 (通常の事業の実施地域)
1.通常の事業の実施地域は、宮崎市とする。
第7条 (内容等の掲示)
1. 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務体制及
びサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第8条 (指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用時間及び利用回数)
- 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。
第9条 (指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供方法)
1. 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がクリニックに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
第10条 (指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供の開始及び終了等)
1. 訪問看護の提供に際し、利用申込者の主治医が発行する訪問看護指示書に基づき、業務に従事しなければならない。
2. 利用申込者が必要とする療養上の世話の程度によって訪問看護の提供を拒んではならない。
3. 利用申込者の病状、利用申込者の住所地とクリニックの所在地との間の距離等を勘案し、自ら適切な訪問看護を提供することが困難であると認めた場合には、速やかに主治医への連絡を行うと共に、適当な他の訪問看護等の紹介、その他必要な措置を講じなければならない。
4. 訪問看護の提供の開始に際しては、利用申込者の病歴、家庭環境等の把握に努めなければならない。
5. 利用者の病状及び心身の状態について、定期に主治医に訪問看護の提供の継続の要否を相談しなければならない。
6. 訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族等に対して適切な指導を行うとともに、主治医に対する情報の提供及び地域包括支援センター等との連携に努めなければならない
第11条 (指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)
1. 事業所が行う訪問看護の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪などによる清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)ターミナルケア
(6)認知症患者の看護
(7)療養生活や介護方法の相談及び指導
(8)カテーテル等の管理
(9)その他医師の指示による医療処置及び在宅療養上必要な援助
第12条 (取扱方針)
1. 訪問看護は、利用者の心身の状況を踏まえて、療養上適切に行うとともに、日常生活の充実に資するよう行わなければならない。特に、療養上の目標を設定し、漫然かつ画一的なものとならないよう、計画的に行わなければならない。
2. 具体的な訪問看護の方針は、次のように定めるものとする。
(1) 訪問看護指示書及び訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看 護計画書」という。)に基づき、利用者の心身の機能の維持、回復及び向上を図るよう適切に行うこと。
(2) 療養上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(3) 医学の立場を堅持して、利用者の心身の状態を観察し、心理状態が健康に及ぼす影響を十分配慮して、指導を行うこと。
(4) 利用者の置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し適切な指導を行うこと。
第13条 (記録の記載)
1. 利用者に対して訪問看護を提供した際には、当該訪問看護の提供日及び内容、当該訪問看護について介護保険法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は介護保険法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
第14条(利用料等)
1. 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、介護保険自己負担割合の定める額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2. 交通費については、事業所の規定に従い実費徴収する。
3. 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第15条 (訪問看護計画書及び報告書の作成等
1. 利用者の希望・主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2. 既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成する。
3. 作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者及びその家族に説明する。
4. 訪問日・提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成する。
5. 管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書に関し、必要な管理を行うものとする。
第16条 (緊急時等における対応方法)
1. 訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2. 前項について、しかるべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
第17条 (相談・苦情対応)
1. 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2. 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3. 利用者に提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第18条 (事故発生時の対応)
1. 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2. サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3. 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
第19条 (秘密保持)
1. 事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を在職中並びにその職を退いた後においても、もらしてはならない。
第20条 (個人情報の保護)
1. 利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2. 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
第21条 (記録の整備)
- 定められた記録(管理、訪問看護、会計及び設備備品に関するもの)を作成し最低5年間保管するものとする。
第22条 (衛生管理等)
1. 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2. 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第23条 (虐待防止に関する事項)
1. 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第24条 (業務継続計画の策定等)
1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2. 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第25条 (身体拘束)
1. 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第26条 (その他運営についての留意事項)
1. 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後6ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする
3. 従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
4. 適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人マナビヤと管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、2024年4月1日から施行する。