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みなし指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)運営規定

施設基準など

2026.02.16

(事業の目的)

第1条 マナビヤ在宅クリニック「un」(以下、「クリニック」という。)が行う、みなし指定訪問リハビリテーション及びみなし指定介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために員数及び管理運営に関する事項を定め、クリニックの理学療法士等(以下、「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理(以下、「主治医」という。)を行っている医師の指示の基づき、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)にある者の自宅等を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、要介護、要支援状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその住宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。

事業の提供にあたっては、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者及び要支援者とする。

事業の実施にあたっては、主治医(主治医が他の医療機関の場合を含む)、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。

(名称及び所在地)

第3条 事業を実施する診療所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1)名 称 マナビヤ在宅クリニック「un」

(2)所在地 宮崎県宮崎市松山2丁目2番32号TMビル5階

(従業者の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業の従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

  • 理学療法士 1名以上

訪問リハビリ他リハビリ関連業務

  • 作業療法士 1名以上

訪問リハビリ他リハビリ関連業務

 (3)言語聴覚士 1名以上

訪問リハビリ他リハビリ関連業務

(営業所及び営業時間)

第5条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び8月13日から8月15日及び12月30日から1月3日までを除く。
  • 営業時間 午前9時から午後5時30分

(事業の内容)

第6条 事業は、主治医の指示に基づき、要介護者及び要支援者の心身の機能の回復を図るため、サービス提供における目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション)を作成するとともに、主要な事項について利用者様またはその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の実施地域は、宮崎市全域とする。

(利用料その他費用の額)

第8条 この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 訪問リハビリテーションに要した交通費等については、実費を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービス内容及び費用につて説明し、支払いを受けるものとする。

(緊急時における対応方法)

第9条 この事業の提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求める。

(研修)

第10条 クリニックは、従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

1.2ヶ月に1回の院内研修及びカンファレンスへの参加

2.1年に1回以上の外部研修への参加

(秘密保持)

第11条 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り利用者に対するサービス提供で知り得た利用者、家族の情報を漏らさない。

2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

3事業者は、利用者に医療上の必要がある場合には、他の医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとする。

(苦情処理)

第12条 提供したサービスに係る利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。

提供したサービスに関し、利用者からの苦情に関して市町村等が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(衛生管理及び健康管理)

第13条 事業に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

2.従業者が感染症等の感染源とならないよう、清潔を保持及び健康管理について定期健康診断などの必要な管理を行う。

(虐待防止のための措置)

第13条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

1 クリニックにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

2 クリニックにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

3 クリニックにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(その他運営に関する留意事項)

第14条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、マナビヤ在宅クリニック「un」が定めるものとする。

附 則

この規程は、2025年9月1日から施行する。

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